1981-11-12 第95回国会 衆議院 商工委員会 第2号
○岩瀬説明員 酒販免許制度の運用の問題についての御質問でございますが、酒販免許制度の運用に当たりましては、この制度の目的でございます、酒税の安定的な確保に支障がないか否かについて検討をするということは当然でございますけれども、消費者利便という点にも配慮をしているところでございます。 スーパーとか生協の大型店については、ただいま先生から御指摘のございましたとおり組織も大きいわけでございますし、一般的
○岩瀬説明員 酒販免許制度の運用の問題についての御質問でございますが、酒販免許制度の運用に当たりましては、この制度の目的でございます、酒税の安定的な確保に支障がないか否かについて検討をするということは当然でございますけれども、消費者利便という点にも配慮をしているところでございます。 スーパーとか生協の大型店については、ただいま先生から御指摘のございましたとおり組織も大きいわけでございますし、一般的
○説明員(岩瀬多喜造君) 酒税法上は、これは現行の酒税法が分類差等課税ということで、酒の種類を十種十三品目に分類し、その品質あるいはアルコール度数に応じて課税をしておるといったてまえをとっております関係で、清酒としょうちゅうについては区分をしてございますが、酒団法上は、これは製造業界の実態に応じて団体を形成しておると、かような理解をしておるわけでございます。
○説明員(岩瀬多喜造君) 現在しょうちゅう乙類の製造の実態でございますが、大部分がカンショあるいは穀類を主体として製造しておるものでございます。ただ、その中には清酒製造業と兼業をしておるものも多数あると、こういう状況にございます。
○説明員(岩瀬多喜造君) いまの御質問でございますが、酒団法上は清酒製造業、しょうちゅう乙類製造業、みりん第二種の製造業、これらのものが一つの日本酒造組合中央会という団体を形成しておるわけでございます。
○岩瀬説明員 お答えいたします。 酒の価格でございますが、基本的にはこれは自由価格でございまして、企業がコストでありますとか商品力を考慮いたしまして自由に設定できるという性質のものでございます。 ところで、酒税は間接税でございますから消費者に転嫁されることを予想しておるわけでございまして、今回の酒税の増税額もほとんどの酒類については現行価格に上乗せされるものと見ております。また、酒類業界では、酒税
○岩瀬説明員 清酒メーカーが農家の保有米と清酒を交換することは、酒税法上は、結論的に申しますと問題ないと思います。 二つの点がございまして、一つは、製造委託をするというその委託が製造免許上問題ないかという点でございますが、これは免許を受けた製造業者が委託製造するという点については問題はないと考えられます。 もう一つは、販売免許の問題になるのでございますが、委託をした農家が自家消費をするということであれば
○岩瀬説明員 それでは国税庁の方から補足して御答弁申し上げたいと思います。 いま先生の御指摘の三点のうち、まずアルコールの承認基準引き下げの点でございますが、これは先生の御指摘のとおり現在アルコールにかえて米を使用することにつきましては制度上何らの制約はありませんで、各製造者の自主的な判断にかかっているわけでございます。したがいまして、アルコールを減らしましてその分光を増加させるかどうかは各企業の